京都ユネスコこども食堂
団体規約

第1条【名称】
団体の名称を「京都ユネスコこども食堂」とする。
第2条【所在地】
この団体の所在地を次の所在地におく。
京都市南区東九条東山王町27 京都ユネスコ協会内
第3条【目的】
この団体は様々な環境下にある子どもたちに安心安全な食事と居場所を定期的に提供することで、青少幼年の健全な心身の育成に貢献する。また活動を通して、親や地域のシニア世代との交流に取り組むことを目的とする。
第4条【構成員】
この団体は、本団体の目的に賛同し、本団体の活動に協力寄与する個人または団体をもって構成される。
第5条【役員】
この団体に次の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
会計 1名
第6条【役員の任期】
代表は総会において推挙する。
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。また、補欠として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条【代表】
代表は会を代表し運営する。副代表は代表を補佐し、代表が欠員の時は代表の職務を遂行する。
第8条【運営】
この団体は、毎年 1 回の総会を開催し、重要事項を審議する。また、議事は出席者の過半数の同意をもって決定する。
構成員は、総会に出席できないときには、委任状の提出を以て出席に代えることができる。この場合、その議事及び議決の権限は、出席した委員にこれを委任するものとする。
第9条【財務】
本会の経費は、寄付金、助成金、その他の収入をもってこれに充てる。
活動に必要な経費については、会計が適正に管理を行い、総会時に閲覧を受けるものとする。
本団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第10条【規約改正】
この規約は、総会出席者の過半数をもって改正することができる。